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小売大手のプライベートブランド(以下 PB)の高級ラインとしての発売されて大きく売上が伸び、大手製パンメーカーの販売戦略にまで影響を及ぼしているという『金の食パン』を今回取り上げます。
通常のPBの倍の価格ながら一時は品切れ続出だったそうですが、近所のコンビニで購入できました。
早速、原材料です。
小麦粉 砂糖 マーガリン はちみつ クリーム(乳製品) 発酵風味料 食塩 小麦たん白
パン酵母 麦芽エキス菓子パンなどに比べると原材料の種類が少ない(=よくわからない添加物が多用されていない)です。
まず記載のとおり含有量の多い順に見ていきましょう。
小麦粉 砂糖 マーガリン はちみつ クリーム(乳製品) 食塩>個々の説明は割愛します。
含有量で3番目に多いのが、マーガリンです。
バターではなく健康問題が指摘されているマーガリンです。
マーガリンとは、精製した油脂に発酵乳・食塩・ビタミン類などを加えて乳化し練り合わせた加工食品で、製造過程において水素を分子に付加して常温で固体にしたものです。バターは牛乳が主原料ですが、マーガリンは植物性油脂です。バターより安価で健康的ということでお菓子やパンに多用されていますが、マーガリンに含まれるトランス脂肪酸は一定量を摂取するとLDLコレステロール(悪玉コレステロール)を増加させ心臓疾患のリスクを高めるといわれています。欧米やアジアの国々で、トランス脂肪酸を含む製品の使用の規制や表示義務付や自主的な使用量の低減に取り組む国が増えている中、日本では基準も規制もありません。
この小売は以前、トランス脂肪酸を含む商品を販売しないとリリースしたこともあるように記憶していますが、このようにバターより安価なマーガリンを使用して高価格帯の商品にする、という姿勢は如何なものなのでしょうか。小麦粉、砂糖、塩など厳選されたものだとの情報もありますが、ラベル表示からはそれは読み取ることはできません。
4番目は、クリームです。
この表示方法の場合は一般に「生クリーム」と呼ばれる、牛乳を分離して取り出した乳脂肪のみを原料としたものです。
それ以外の原材料について順を追ってみます。
発酵風味料:アルコールと米やぶどう果汁などの糖質の原料にして発酵させたもので、味醂ほどアルコールを多く
含まず、発酵性の香気を持つ成分とアミノ酸類やペプチド類を多く含んだ風味のある発酵液。
小麦たん白:小麦の中に含まれるたんぱく質。グルテン
パン 酵母:パンを膨らませる単細胞の微生物。天然の酵母菌か工業生産されたイーストなのかは不明。
麦芽エキス:大麦の麦芽から炒ったものを、温水で抽出して得たもの。食品の色付け・味付けのための添加物。
添加物は少ないものの、砂糖・マーガリン・はちみつ・クリームが使用されているためか、カロリーが高くなっています。
比較のために、100円代の商品で売上No1といわれる大手メーカーの食パンの原材料を見てみます。
小麦粉 砂糖 バター入りマーガリン でんぷん パン酵母 食塩 米粉 醸造酢前述の商品以上にわかりやすい原材料のように思えます。
重複していないものについて説明します。
でんぷん:植物の葉緑体で光合成によって作られた物質。根・茎・種子・果実などに多く含まれる。
米 粉:米を製粉したもの。
醸 造 酢:穀類、果実などから酒を醸造し、酢酸発酵させたて作られたもの。
なお、6枚切1枚あたりのカロリーが前述の品より18キロカロリー低いです。
毎日食べるものは、最終的には味の好みや経済性が購入時の大きな要因かもしれませんが、日々口にしているものがカラダをつくります。原型がわからない加工品の場合、何からできているかを知ることは重要なことです。
加工品は手軽ですが、できる限り原型がわかるもの(近いもの)がカラダによいことはいうまでもありません。
ハンバーグよりステーキ、野菜ジュースより野菜サラダ、またビタミンEのような脂溶性の栄養を摂取する際には質のよいオリーブオイルとともに。調理方法も考えたいものです。
栄養があるものを摂取しても、体内で吸収されなければ何の意味もありません。
栄養補助食品としてのサプリメントも考え方は同様です。
何十種類もの材料からエキスとして、各々は微量を詰め込んだだけのものや、リコピンのように脂溶性成分を主としていながらオイルが含まれていないものなどは、それだけでは摂取したに過ぎません。また添加物の問題もあります。
原材料や成分を十分チェックして摂るようにしましょう。
The End
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私たちは毎日の食のために、生鮮食品や調味料始め、お弁当、お惣菜、お菓子、飲料など、様々な食品を購入します。更には、健康や栄養の補助のために、サプリメント、健康ドリンクなどを定期的に購入されている方も多いと思います。
これら全てに、容器や包装には商品情報が記載されているか、或いはラベルが貼付されていて、産地や原材料などを知ることができます。 しかし加工食品は、情報が多く字が細かいため、自分が気にしている内容(情報)のみ確認するか、或いは全く見ずに購入される方が多いのではないでしょうか?
そもそも食品販売における法律はどのようになっているのか、調べてみました。
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昭和22年に制定された食品衛生法に従って、目的により食品には多くの法律が関係しています。
1.飲食がもとで起こる衛生上の問題発生防止
2.原材料や原産地など品質に関する適切な表示
3.栄養改善などの健康増進を図るため ・・・など
そこで、私たちが目にする食品表示に関する基本情報を簡潔にまとめてみます。
■JAS法(農林水産省、消費者庁)
表示対象>販売される全ての飲食料品(アルコール除く)
表示項目>生鮮食品 1)名称 2)原産地
加工食品 1)名称 2)原材料名 3)内容量 4)期限 5)保存方法 6)製造業者
■食品衛生法(厚生労働省、消費者庁)
表示対象>容器または包装に入れられた食品、一部の生鮮食品、牛乳・乳製品、鶏卵など
表示項目> 1)名称 2)期限 3)製造所所在地 4)製造者名 5)食品添加物 6)保存方法
7)特定原材料(アレルギー物質) 8)その他
■健康増進法(厚生労働省、消費者庁)
表示対象>栄養成分、熱量に関する表示をしている食品・特別用途食品
表示項目> 1)熱量 2)たんぱく質 3)脂質 4)炭水化物 5)ナトリウム 6)表示しようとする栄養成分
上記の含有量
■景品表示法(消費者庁)
表示対象>消費者向けに事業者が提供する商品
表示項目>特に定めなし。優良なものと誤認させるなどの不当表示を禁止
商品を製造・販売・提供する業者は、商品により、米トレーサビリティ、牛トレーサビリティ、薬事法、容器リサイクル法など、更に関連するたくさんの法律を順守しなければなりません。
お気づきの方もいらっしゃると思いますが、管轄が複数の省庁に亘るためか、表示対象や表示義務に関する法律が重複している部分が少なくありません。
何気なく見ている食品表示ですが、法的規制のみならず、記載内容も非常に複雑で奥深いものがあります。
それらを実際の商品表示を基に読み解いていきたいと思います。
The End